運航基準(案)
平成 年 月 日
有限会社Together
目 次
第1章 目 的
第2章 運航の可否判断
第3章 船舶の航行
第1章 目 的
(目的)
第1条 この基準は、安全管理規程に基づき、東京湾観光セーリング航路の船舶の運航に関する基準を明確にし、もって航海の安全を確保することを目的とする。
第2章 運航の可否判断
(発航の可否判断)
第2条 船長は、発航前に運航の可否判断を行い、発航地点内の気象・海象が次に掲げる条件の一に達していると認めるときは、発航を中止しなければならない。
気象・海象 地点名 |
風速 |
波高 |
視程 |
夢の島マリーナ |
10m/s以上 |
1
m以上 |
500m以下 |
2 船長は、発航前において、航行中に遭遇する気象・海象(視程を除く。)に関する情報を確認し、次に掲げる条件の一に達するおそ
れがあると認めるときは、発航を中止しなければならない。
風速 10m/s以上 |
波高 1m 以上 |
3 船長は、前2項の規定に基づき発航の中止を決定したときは、乗組員の下船、保船措置その他の適切な措置をとらなければならない。
(基準航行の可否判断等)
第3条 船長は、周囲の気象・海象(視程を含む)に関する情報を確認し、基準航行を継続した場合、船体の動揺等により安全な運航が困難となるおそれがあると認めるとき又は周囲の視程が500m以下となったときは、基準航行を中止し、減速、適宜の変針、反転等の適切な措置をとらなければならない。
(着岸の可否判断)
第4条 船長は、着岸予定地点の気象・海象に関する情報を確認し、次に掲げる条件の一に達していると認めるときは、着岸を中止し、適宜の海域での錨泊、抜港、臨時寄港その他の適切な措置をとらなければならない。
気象・海象 地点名 |
風速 |
波高 |
視程 |
夢の島マリーナ |
10
m/s以上 |
1m以上 |
500 m以下 |
(運航の可否判断等の記録)
第4条の2 運航管理者(船長)は、運航の可否判断、運航中止の措置及び協議の内容を航海日誌に記録するものとする。運航中止基準に達した達するおそれがあった場合における運航継続の措置については、判断理由を記載すること。記録は適時まとめて記載してもよい。
第3章 船舶の航行
(航海当直配置等)
第5条 船長は、次の配置を定めておくものとする。
(1) 出入港配置
(2) 通常航海当直配置
(3) 狭視界航海当直配置
(4) 荒天航海当直配置
(5) 狭水道航行配置
(運航基準図等)
第6条 運航基準図に記載すべき事項は次のとおりとする。
なお、運航管理者は、当該事項のうち必要と認める事項について運航基準図の分図、別表等を作成して運航の参考に資するものとする。
(1) 起点、終点及び寄港地の位置並びにこれら相互間の距離
(2) 航行経路(針路、変針点、基準経路の名称等)
(3) 標準運航時刻(起点、終点及び寄港地の発着時刻)
(4) 船長が甲板上の指揮をとるべき狭水道等の区間
(5) 通航船舶、漁船等により、通常、船舶がふくそうする海域
(6) その他航行の安全を確保するために必要な事項
2 前項によることが困難な場合は、航行経路付近に存在する浅瀬、岩礁等航行の障害となるものの位置、当該障害物を回避するための避険線等、必要と認める事項を記載した航行海域図を作成するものとする。
3 船長は、基準経路、避険線その他必要と認める事項を常用海図に記入して航海の参考に資するものとする。
(基準経路)
第7条 基準経路は、運航基準図に記載のとおり、第1基準経路及び第2基準経路の2経路とする。
2 基準経路の使用基準は、次表のとおりとする。
名称 |
使用基準 |
第1基準経路 |
東京湾観光セーリング、東京湾ナイトクルージング |
第2基準経路 |
東京湾ワンディセーリング、東京湾ラグシュアリークルージング |
(速力基準等)
第8条 速力基準は、次表のとおりとする。
(例)
速力区分 |
速力 |
毎分機関回転数 |
最微速 |
ノット |
rpm |
微 速 |
|
|
半 速 |
|
|
航海速力 |
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2 船長は、速力基準表を船橋内に掲示しなければならない。
(通常連絡等)
第9条 船長は、基準経路上の次の(1)の地点を通過したときは、本社の運航管理補助者あて次の(2)の事項を連絡しなければならない。
(1)東京灯標
(2)連絡事項
@ 通過地点名
A 通過時刻
B 天候、風向、風速、波浪、視程の状況
C その他入港予定時刻等運航管理上必要と認める事項
2 本社の運航管理補助者は、航行に関する安全情報等船長に連絡すべき事項が生じた場合は、その都度速やかに連絡するものとする。
(連絡方法)
第10条 船長と運航管理補助者との連絡は、次の方法による。
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|
区分 |
連絡先 |
連絡方法 |
(1) |
通常の場合 |
本社 |
携帯電話 |
|
(2) |
緊急の場合 |
本社 |
携帯電話 |
(機器点検)
第11条 船長は入港着桟前、桟橋手前(防波堤手前)30m等着岸地の状況に応じ安全な海域において、機関の後進(CPPの場合は翼角作動)、舵等の点検を実施する。一日に何度も入出港を繰り返す場合も同様である。
(記録)
第12条 運航管理者(船長)は、基準航路の変更に関して協議を行った場合は、その内容を航海日誌に記録するものとする。